「初回の認定日は説明会に出ただけでクリアできたのに、2回目からは何をすればいいの?」
失業保険の2回目認定日とは、初回認定日の約4週間後に設定される失業認定日のことで、原則として2回以上の求職活動実績が必要です。厚生労働省の雇用保険制度によると、基本手当の受給者は年間約40万人にのぼります。初回は雇用保険受給者初回説明会が自動的に1回にカウントされますが、2回目以降は自分でアクションを起こす必要があります。
でも安心してください。やることはシンプルです。この記事では2回目の認定日までに何をすればいいか、必要な回数から実績の具体的な作り方までお伝えします。
2回目の認定日までに求職活動は何回必要?
2回目以降の認定日までに必要な求職活動の回数は、退職理由によって異なります。
会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者の場合は、認定期間ごとに2回以上の求職活動が必要です。
自己都合退職の場合も、2025年4月の雇用保険法改正によって給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。給付制限期間中は求職活動の回数は問われませんが、制限明け最初の認定日までには2回以上の実績が求められるケースがあります。ハローワークによっては3回求めるところもあるので、管轄のハローワークに確認しておきましょう。
退職理由別の必要回数
| 退職理由 | 初回認定日 | 2回目以降 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会社都合(特定受給資格者) | 1回 | 2回以上 | 初回説明会で1回カウント |
| 自己都合(給付制限あり) | 1回 | 2回以上(地域差あり) | 給付制限明け最初は要確認 |
| 特定理由離職者 | 1回 | 2回以上 | 会社都合と同じ扱い |
管轄のハローワークに確認
管轄のハローワークによって運用が異なることがあります。確実な回数は、初回認定日にもらう「雇用保険受給資格者証」に記載されているので必ずチェックしてください。
初回認定日と2回目で何が変わる?
初回の認定日と2回目以降では、求められる内容がはっきり違います。
初回認定日は待期期間(7日間)の確認がメインです。雇用保険受給者初回説明会への出席が求職活動1回としてカウントされるので、「説明会に出るだけ」で実績をクリアできることが多いんですね。
2回目以降はこの自動カウントがなくなります。自分で2回以上の求職活動を行い、その内容を失業認定申告書に記入して提出する必要があります。
変わるポイント
- 自動カウントされるイベントがなくなる
- 失業認定申告書に求職活動の詳細を記入する必要がある
- 認定日の間隔が4週間ごとに固定される
- 窓口での確認がやや具体的になる(「どんな活動をしましたか?」と聞かれることがある)
「初回より面倒になる」と感じるかもしれませんが、一度やり方を覚えてしまえばルーティンとして淡々と進められます。あなたのペースで大丈夫です。
認定日に行くだけで1回カウントされる?
これは知恵袋でも多い質問です。結論としては、認定日にハローワークに行って失業認定の手続きをするだけでは、原則として求職活動1回にはカウントされません。
ただし、認定日当日にハローワークの窓口で職業相談をすれば、それは次回分の求職活動1回にカウントされます。認定手続きのついでに窓口で相談するのが効率的です。
当日の活動は次回分
認定日当日の活動は「今回の認定期間」ではなく「次回の認定期間」の実績になります。今日相談したからといって今回分にはなりません。
整理すると次のようになります。
- 認定手続きだけ → カウントされない
- 認定手続き + 職業相談 → 職業相談が次回分の1回としてカウントされる
つまり2回目の認定日に職業相談をしておけば、3回目までに必要な2回のうち1回はすでにクリアしていることになります。これは覚えておくとかなり楽ですよ。
ハローワークによっては「認定日に来庁したこと自体を相談扱いにする」ケースもあるようですが、これはあくまで一部の対応です。確実を期すなら窓口で「就職について相談したい」と伝えて、相談記録を残してもらいましょう。
2回目認定日までの求職活動実績の作り方
求職活動実績として認められるのは、就職に向けた具体的な行動です。ハローワークインターネットサービスの案内によると、以下の活動が実績になります。
認められる活動
- 求人への応募(ハローワーク経由・転職サイト経由・直接応募すべて含む)
- ハローワークでの職業相談
- ハローワーク・民間のセミナーや講習会への参加
- 転職エージェントとの面談・キャリアカウンセリング
- 就職に役立つ資格試験の受験
認められない活動
- 求人情報を閲覧しただけ(ネット検索、ハローワークのPC端末操作のみ)
- 転職サイトや転職エージェントに登録しただけ
- 知人から口頭で求人を紹介された(応募まで至っていない)
- 自己分析や企業研究のみ(応募・相談行動を伴わない)
すぐにできる実績の作り方3パターン
パターン1: ハローワークで職業相談(所要時間15分)
窓口で「自分に合った求人を探しています」と伝えるだけでOKです。具体的に「事務職で探しています」「通勤30分以内がいいのですが」など条件を伝えると話がスムーズに進みます。相談票にハンコを押してもらえれば実績1回です。詳しくは求職活動実績は職業相談のみでOK!もあわせて読んでみてください。
パターン2: オンラインセミナーに参加(自宅で完結)
ハローワークや転職エージェントが開催するオンラインセミナーに参加すれば実績になります。前日申込でも参加できるものがあるので、急ぎのときにも使えます。参加証明やメールを保存しておきましょう。オンラインセミナーで実績を作る方法で詳しく解説しています。
パターン3: 転職サイトから求人に応募する(いつでも可能)
リクナビNEXTやdodaなどの転職サイトから求人に応募すれば、応募1件で実績1回です。応募確認メールやマイページの応募履歴をスクリーンショットで保存しておくと安心です。求職活動実績は応募のみでOK!も参考にしてください。
効率的な実績づくり
認定日にハローワークで職業相談(次回分1回を確保) + 認定期間中にオンラインセミナーか求人応募を1回。この流れを毎回繰り返せば、実績づくりで困ることはほぼなくなります。
求職活動実績が足りないとどうなる?
認定日までに必要な回数の求職活動実績がないと、その認定期間の失業手当は不認定になります。つまり、その期間分の手当は支給されません。
ただし受給資格自体がなくなるわけではありません。不認定になった分は受給期間の範囲内で後ろに繰り越されます。次の認定期間にきちんと実績を作れば、そこからまた支給が再開されます。
不正受給で3倍返し
厚生労働省の雇用保険制度では、虚偽の申告をした場合は不正受給として基本手当日額の3倍返還(いわゆる3倍返し)が科せられます。実績が足りないからといって、やっていない活動を書くのはやめましょう。
もし認定日前日に「実績が足りない」と気づいたら、求職活動実績が足りないときの対処法を参考にしてください。ハローワークで職業相談を受けるのが最も確実な方法です。
2回目の認定日当日の流れと持ち物
持ち物チェックリスト
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(記入済み)
- 印鑑(シャチハタ不可の場合あり)
- 筆記用具
- 求職活動の証拠書類(応募確認メールの印刷など、念のため)
当日の流れ
ハローワークの受付で受給資格者証と失業認定申告書を提出します。職員が申告書の内容を確認して、質問されることもあります。認定が完了すると次回の認定日が記載された用紙をもらえます。
失業手当は認定日から約5営業日で指定口座に振り込まれます。
所要時間は混雑状況によりますが、30分から1時間程度が目安です。初回よりスムーズに終わることが多いので、身構えすぎなくて大丈夫ですよ。
次回分の実績を先取り
認定日当日にあわせて職業相談をしておくと、次回分の実績1回を確保できます。認定手続きのついでに窓口に立ち寄るだけなので、余計な時間はほとんどかかりません。
実績づくりで失敗しないための注意点
同じ企業への応募は1回カウント
同じ企業に複数の求人で応募しても、求職活動実績としては1回です。応募と面接がセットの場合も合わせて1回としてカウントされます。2社以上に応募して実績2回を確保しましょう。
認定日当日の活動は次回分
認定日当日に行った求職活動は、当日の認定には間に合いません。次の認定期間の実績としてカウントされます。「今日職業相談したから今回分に入れてほしい」は通りませんので注意してください。
証拠を残しておく
ハローワーク経由の活動は相談記録が残るので問題ありませんが、転職サイトからの応募やオンラインセミナーの参加は自分で証拠を残す必要があります。応募確認メールの保存、マイページのスクリーンショット、セミナー参加証明書のダウンロードを忘れずに。抜き打ちで確認されることもあります。
地域によって認められる活動が異なる
ハローワークのPC端末で求人検索しただけで実績になる地域と、ならない地域があります。「前の地域ではこれでOKだった」が通用しないこともあるので、管轄のハローワークに確認しておくと安心です。
みんなが気になるQ&A
求職活動実績は2回ぴったりでも大丈夫?
はい、2回で問題ありません。必要回数を満たしていれば、多くても少なくてもペナルティはありません。ただし本気で転職を考えているなら、実績づくりを目的にするよりも実際の転職活動を進める方が結果的に楽です。
オンラインセミナーは本当に実績になる?
なります。ハローワーク主催のセミナーはもちろん、転職エージェントが開催するオンラインセミナーも求職活動実績として認められます。参加証明を保存しておけば申告書に記入できます。オンラインセミナーで実績を作る方法で詳しくまとめています。
窓口相談で何を話せばいいか分からない...
「自分に合った求人を探しています」「こういう条件で働ける場所はありますか」と伝えるだけで大丈夫です。職員も慣れているので、あなたの状況を聞いてアドバイスをくれます。チクチク言われたという声もありますが、相談内容を事前に決めておくとスムーズに終わります。
自己都合退職の場合、給付制限中も求職活動は必要?
給付制限期間中は求職活動回数の要件はありません。ただし制限明けの最初の認定日までには実績が必要になるため、制限期間中から少しずつ活動しておくのがおすすめです。
インターネットから自分で応募した場合も認定される?
認定されます。ハローワーク経由でなくても、転職サイトや企業の採用ページからの応募は求職活動実績になります。応募日・企業名・応募方法を申告書に記入し、応募確認メールなどの証拠を保存しておきましょう。
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2回目の認定日を安心して迎えるために
2回目の認定日は初回と違って自分で実績を作る必要がありますが、やることは明確です。
- 認定期間中に2回以上の求職活動を行う(会社都合・自己都合ともに原則2回)
- ハローワーク窓口相談、オンラインセミナー、求人応募のどれかで実績を作る
- 失業認定申告書に活動内容を正確に記入する
- 認定日当日に職業相談しておけば次回分の実績1回を先取りできる
- 証拠書類は念のため保存しておく
あなたが今この記事を読んでいるということは、きちんと準備しようとしている証拠です。2回目の認定日を無事にクリアして、あなたのペースで転職活動を進めていきましょう。応援しています。